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このようなお悩みを解決します!

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親と離れて暮らしているけど、急な入院や介護サービスなどの手続は、どうしたらいいだろう…

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認知症の父の不動産を売却し、老人ホーム入居費用に充てたい

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離れて暮らしている親が、急に亡くなってしまったら、お葬式のこと、財産の引き継ぎ(相続)のことをどうしたらいいだろう?



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司法書士としてできること

後見人として、支援できること。

・ご本人がお元気なうちは、「見守り契約」をして、定期的にご本人と面会を行うこともできます。

・施設の入所や入院等を含め、生活に必要なサービス・介護サービスなどの契約をお手伝いします。

・預金などの財産の管理を行い、年金などの収入・生活に必要なお支払いなどを管理します。

・お亡くなりになったあとのこと、お葬式のこと、お墓のこと、財産のお引渡しなどをお手伝いします。

現在後見人になっているご家族の皆さまに対してできること。

・後見業務を行うにあたり、できる事とできない事のご判断が難しいときはありませんか。

・裁判所に提出する書類の作成をどのようにしたらいいのか、分からないときはございませんか。


このようなとき、司法書士がお手伝いします。



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費用について

成年後見人選任申立書類作成
110,000円

成年後見人としての業務については、家庭裁判所が報酬を決定いたしますので、事案によって異なります。 詳細がお知りになりたい方は、ご相談ください。



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ご依頼から解決までの流れ


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※詳しくはこちらをご覧ください>>


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高齢者の支援Q&A

Q. 久しぶりに一人暮らしをしている母の住む実家に帰ったのですが、布団をいくつも購入していて…。 もしかしたら、騙されているかもしれません。

A. 契約の内容をよく確認し、不当な契約であれば業者と交渉する必要があります。 また今後に備えて後見制度の利用を検討することもできます。

Q. 銀行で認知症になっている父の預金を下ろそうとしたら、「ちゃんと後見人になってからお願いします」と言われてしまいました。 離れて住んでいるし、後見人になるのは不安です…。

A. 当事務所では、ご家族の皆さまと一緒に高齢の方を支援しています。 必要に応じて後見人となったり、また後見人となったご家族をサポートする業務も行っています。

詳しくはこちらをご覧ください>>



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電話番号/092-761-3203 お電話は、
上のボタンを押してください

ご相談のお申込み・お問い合わせ

日常生活の中で、司法書士に何かを相談する…という機会は頻繁にはありませんので、お困りごとについて、まず何から話したらよいかわからないかもしれません。

当事務所では、そのような皆さまにゆっくりとお話をしていただけるよう、ご相談の時間に制限は設けておりません。 「ちょっと訊いてみたいんだけど…」という方でも大丈夫です。

ご相談は予約制としておりますので、お待たせすることもありません。
ご予約により、夜間や休日のご相談もお受けしております。
まずは、お気軽にご連絡ください。


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山田 太郎
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