成年後見制度とは?

■後見人制度の概要(このようなときに活用できます)

■司法書士が成年後見人としてできること

■任意後見制度とは

■法定後見制度とは

 ・「後見」の制度とは?
 ・「保佐」の制度とは?
 ・「補助」の制度とは?

■後見人、保佐人、補助人となっていらっしゃる皆様へ

 

後見人制度の概要(このようなときに活用できます)

社会生活を営むうえで、様々な場面で契約を結んでいく必要があります。
・銀行預金の取引
・賃貸借の契約
・老人ホーム、施設などの入所の契約など…

近年、様々な契約を行うにあたり、契約をしようとする方の意思を確認する機会が増えてきています。もし認知症などにより判断する力が衰えている場合はちゃんとした権限のある方(後見人)との契約が求められるケースが増えています。

成年後見制度とは、このように契約をするにあたって、判断をする力が衰えてきてしまっている方を、財産の管理や身上監護などによりサポートする制度です。

kouken 成年後見制度には2種類あります(任意後見制度・法定後見制度)

今は元気だけど将来に備えて準備をしたい…という方には、あらかじめ後見人となる人に任せたいことを契約で決めておく任意後見制度、すでに認知症などの症状でご自分でご判断が難しくなってしまっている方には、裁判所に後見人などを選んでもらう法定後見制度があります。

司法書士が成年後見人としてできること

■支援の必要な親と離れて暮らしているので、急な入院や介護の契約などについて対応が難しい…

そのようなときは、司法書士が専門家として成年後見人となり、ご家族の皆さまと連絡を取り合いながら、ご本人さまを支援することができます。

・入院の諸手続や入院費の支払いなど

・介護サービスの選定、契約

・電気・ガス・水道などの日常必要な金銭の支払い

・不動産(ご実家など)の管理

■亡くなってしまったとき、遠方でお葬式などの準備が難しい…

成年後見人としての業務は、基本的にはご本人さまがお亡くなりになるまでです。しかし、ご家族が遠方に住んでいるなどの事情がある場合には、お亡くなりになった後のことについても、ご家族の皆さまと一緒に準備を進めることができます。

・お葬式の準備

・銀行での諸手続(預金等のお引渡し手続)

 

任意後見制度とは

判断する力がしっかりしているうちに、将来判断をする力が衰えてしまったときに備えて、財産の管理や生活のサポートの方法などをあらかじめ決めておく契約を行うものです。
将来自分のことを任せたいと思う人(任意後見人となって欲しい人)と公証役場に行き、任せたいと思うことを公正証書という書類にまとめて契約をする必要があります。
※手続きの流れはこちら>>

 

任意後見の契約には、公証証書による契約が必要です。

任意後見の契約には、公証役場にて、「公正証書」という書面にて契約をする必要があります。
将来、どのようなことを任せておきたいかを検討して、契約内容に盛り込んでいく必要がります。

例)出来るだけ自宅で生活をしたいが、将来、施設への入所などの手続をする必要があったら、お願いしたい… このようなご自身の様々なご希望を検討して、契約を作成していきます。

身寄りのいない方や将来のことを専門家に任せたいという方には、当事務所で任意後見人としてお手伝いすることもできます。

お元気なうちは、「見守り契約」。定期的に面談をするなどして、生活のなかでお困りごとがないか、ご相談に応じます。
認知症などで実際にご自分でご判断が難しくなってしまった場合に、任意後見人として、次のようなお手伝いを中心に、生活の支援を行います。

・入院の諸手続や入院費の支払いなど

・介護サービスの選定、契約

・電気・ガス・水道などの日常必要な金銭の支払い

・不動産(ご実家など)の管理

お亡くなりになった後のことが不安な方へ

任意後見人としての業務はご契約者様がお亡くなりになった際に終了いたしますが、例えば、病院の支払いや葬儀の手配など、亡くなったときに発生する手続については、「死後の事務委任契約」として対応することができます。詳しくはご相談ください。


法定後見制度とは

認知症などで既に判断をする力が衰えてしまっている場合は、裁判所から後見人・保佐人・補助人としてサポートしてくれる人を選任してもらうことができます。これを法定後見制度といいます。法定後見の制度には、いくつかの類型があります。

後見

判断をする力が非常に衰えていて、ご自分では、ほとんど判断することができない方を支援します。
ほぼすべてのことを本人に代わって行うことができます。
詳しくはこちら>>

保佐

判断する力がかなり衰えてきている人を支援します。
法律で決められた重要な契約などについて、同意したり取り消しをしたりします。場合によっては本人に代わって行うこともできます。
詳しくはこちら>>

補助

ご自分でだいたい判断ができるけれど、ご本人が希望する一定の行為について支援します。
ご本人が希望する一定の重要な契約などについて、同意したり取り消しをしたりします。場合によっては本人に代わって行うこともできます。
詳しくはこちら>>

 

「後見」の制度とは?

判断をする力が非常に衰えていて、ご自分では、ほとんど判断することができない方を支援します。
後見人が選任されると、原則としてすべての法律行為(契約など)について、後見人が代理して行うことになります(ご本人様を被後見人といいます)。
後見人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。

※ 取消とは?

例えば、ご本人がご自宅などに一人でいるときに、訪問販売の業者が訪ねてきて、高額な布団を交わされてしまったようなケースでいえば、後見人はそのような不当な契約については取り消す(契約をしなかったことにする)ことができるのです。

 

「保佐」の制度とは?

判断する力がかなり衰えてきている方を、法律で決められた重要な財産の契約などについて支援をします。
保佐人が選任されると、ご本人様が法律で決められた次の行為(民法第13条に定める行為)をしようとしたときは、保佐人の許可が必要となります。
また、保佐人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。

※民法第13条に定める行為

1. 元本の領収又は利用

(1)預貯金の払い戻し

(2)金銭の貸付など

2. 借財又は保証

(1)お金などを借りたりする契約

(2)借金等の保証人となる契約

3. 不動産その他の重要な財産に関して取引

(1)本人所有の不動産の売却、購入など

(2)証券取引 株の取引や投資信託の取引等

(3)通信販売(インターネット取引を含む)及び訪問販売による契約の締結

(4)クレジット契約の締結

4. 訴訟行為など

5. 相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割などの手続

6. 贈与若しくは贈与の拒絶など

7. 不動産の新築、改築、贈与又は大修繕などの契約

8. 契約期間が3年を超える建物の賃貸借など

※ 取消とは?

例えば、ご本人がご自宅などに一人でいるときに、訪問販売の業者が訪ねてきて、高額な布団を交わされてしまったようなケースでいえば、保佐人はそのような不当な契約については取り消す(契約をしなかったことにする)ことができるのです。

※ 代理について

ご本人の希望することについては、保佐人となった方に対して、代理をしてもらうこともできます。


「補助」の制度とは?

ご自分でだいたい判断ができる方を、ご本人が希望する一定の行為について支援します。
ご本人が希望する一定の重要な契約などについて、同意したり取り消しをしたりします。場合によっては本人に代わって契約を行うこともできます。
補助人が選任されると、法律で決められた行為(民法第13条に定める行為)のうち、ご本人が不安のあるものについてあらかじめ指定をしておいて、指定のあった行為を行おうとする場合は、補助人の許可が必要となります。
また、補助人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。


後見人、保佐人、補助人となっていらっしゃる皆様へ

後見人、保佐人、補助人となっていらっしゃる皆様は、裁判所に対し、書面によって、業務の内容を報告したり、財産目録を提出したりしなければなりません。
また、後見人、保佐人、補助人としてどのような対応をしたらよいか、様々な問題に直面したときの対処が難しいこともあります。

そのような場合は、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
当事務所では、裁判所に提出する書類の作成をお手伝いしたり、それぞれの業務についてアドバイスしたりすることもできます。
お気軽にご相談ください。

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